株式取引における譲渡益に対する税金の納付

日本には所得に対する納税の義務があり、株式を売却して譲渡益を得た場合は、利益額に対する税金を納めなくてはなりません。
譲渡益には20.315%(所得税5%、地方税5%、復興特別所得税0.315%)の税金が課され、納税は申告分離課税で行います。

確定申告

株式の譲渡益における納税は申告分離課税が適用されるため、給与所得や事業所得などと区別して税額が計算されます。
譲渡所得があった場合は確定申告が必要ですが、以下の場合は申告の必要がありません。

1.譲渡損失の発生

税金はあくまでも所得があった場合に課税されるものであり、所得が無ければ税金は課されません。
つまり、全ての口座における株式取引の結果が損失であった場合は確定申告は不要です。

ただ、複数の口座での株式取引において、利益が出ていたり損失が生じていたりする場合は、利益から損失分を相殺することで税金を低減できます。

それを「損益通算」と言いますが、損益通算は確定申告をしないと認められません。従って、利益と損失の両方がある場合は、確定申告をした方が得策です。

また、確定申告をすると、損益通算をしても損失額が残る場合に、向こう3年間の利益から損失分を控除することができます。これを「繰越控除」と言います。

2.源泉徴収ありの特定口座

株式取引では、一般口座を利用するケースと、特定口座を利用するケースがあります。
一般口座の場合は、自分で年間取引報告書を作成し、確定申告をすることになります。

一方、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
源泉徴収なしの場合は証券会社が作成した年間取引報告書を基に、自分で確定申告をします。
そして、源泉徴収ありの特定口座を利用すると、証券会社が売却益から税金を源泉徴収するため、投資家は面倒な確定申告をする必要が無くなります。

ちなみに、譲渡所得が20万円以下の場合は、税金を納める必要がありません。
仮に、1年を終わって譲渡所得が20万円以下だったからといって、源泉徴収された税金が還付されるわけではありません。
従って、小額の取引を希望する場合は、口座の選択に注意が必要です。

20万円より低額の所得

上記したように、譲渡所得額が年間20万円以下の場合は税金を納める必要がありません。ただ、譲渡益の他に、株式の配当金や投資信託の利益を合算すると20万円を超える場合は確定申告が必要です。

NISAで運用

現在、NISAという制度が設けられており、毎年120万円までをNISA口座で運用した場合、投資から得た利益が非課税になります。
従って、NISA口座で株式投資をしていた場合は確定申告が必要ありません。
また、NISA口座における損益は他の所得の損益と相殺できないため、NISAの損益との調整のための確定申告も不要です。