仮想通貨の取引で得た利益に対しては所得税が課されますが、その所得税の納税方法を認識していない人が少なくありません。
仮想通貨における所得税の納付は確定申告で行います。
確定申告が必要な人
所得税の確定申告をする必要のある人は以下のいずれかに該当する人です。
・給与の年間受給額が2,000万円超
・給与所得、退職所得以外の収入が年間20万円超
・2ヶ所以上で働いており、主たる給与以外の収入が年間20万円超
一般サラリーマンの場合は、仮想通貨の利益が20万円を超えると確定申告が必要です。
仮想通貨の利益は雑所得
所得税といっても1種類ではなく、所得の内容によって以下の9つに区分されます。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得
そして、上記のどの所得区分にも該当しない所得は雑所得とされており、仮想通貨で得た利益の所得も雑所得として扱われます。
雑所得における課税所得は、「売却価格-(取得価格+費用)」で表されます。例えば、仮想通貨の売却価格が200万円で、購入価格が120万円、取引手数料などが2万円だった場合、課税所得は200万円-(120万円+2万円)=78万円です。
仮想通貨の利益は総合課税で累進税率
仮想通貨における雑所得は総合課税として処理されます。
総合課税では、全ての所得を合算して税額が算出されます。
例えば、給与所得が300万円あり、仮想通貨の所得が78万円だった場合は、所得額が378万として税額が算出されます。
累進税率というのは、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなる方式のことです。
例えば、課税所得が195万円超330万円以下の税率は10%(控除97,500円)ですが、330万円超695万円以下に増えると、税率が20%(控除427,500円)にアップします。
従って、仮想通貨の所得額が同じ78万円であっても、課税所得が330万円以下の人の税額は7万8千円で、330万円超の人の税額は15万6千円になります。
損益通算や繰越控除は不可
仮想通貨は税金面では、申告分離課税である株式やFXより不利になっています。
それは、申告分離課税は損益通算や繰越控除が認められますが、仮想通貨の雑所得にはそれらが認められていません。
1.損益通算
損益通算とは、当該取引の損益と他の取引の損益を相殺できる制度のことです。
・株式で損益通算できる他の損益:利子、配当
・FXで損益通算できる他の損益:バイナリーオプション、商品先物、日経225先物など
例えば、FXで100万円の利益があっても、バイナリーオプションで40万円の損失があると、課税対象所得額が60万円に相殺されます。
2.繰越控除
当年の取引における損失を、向こう3年間の利益から差引ける制度のことです。
例えば、今年の収支が30万円の損失だった場合、翌年に70万円の利益が出ても、課税対象所得額は40万円に減少します。